飲食店を開業する場合「個人事業主」or「法人」どちらがいい?

飲食店を開業するにあたり、みなさんがまず一番最初に考える課題だと思います。一般的に、「個人事業主」としてスタートするのが有利と言われています。ただ、どちらが良いかはケースバイケースです。
最も重要である「融資面」や「税務面」に焦点を当ててメリット・デメリットをまとめてみます。飲食店を開業する方はぜひ参考にしてください。

目次

融資面

審査・金額面では「個人」と「法人」で、どちらが有利、不利というのはない

一般的に飲食店を開業する際、「法人」の方が融資の審査が通りやすく、金額面も有利に思っている方は多いと思います。しかし、融資を借りるという視点では「個人」「法人」どちらが有利とかは全くありません。
結局、大事なのは事業の計画性です。これは飲食店に限らず、何かの事業をしている方全員に当てはまります。事業計画書をしっかり書き、金融機関や税理士さんにきちんと説明できれば何の問題もありません。

スピード面では「個人」の方が有利

融資の審査スピードで言えば、「個人」の場合はすぐに融資申請できます。「法人」の場合は、法人化しないと融資申請はできません。つまり、登記や定款作成などの法人設立の手続きをしている間は融資を受けれないことになります。
また、法人設立した後に万が一、融資が受けれなかった場合は設立費用が無駄になってしまう可能性があります。
融資ありきで行うビジネスモデルを計画している場合は注意しましょう。

融資時の責任の違い

資金調達を行う際、多くの方が日本政策金融公庫の融資制度「中小企業経営協力化資金」を利用すると思います。「個人」で無担保・無保証で融資を受けた場合、万が一事業が傾いたときに融資責任は個人に帰属します。一方、「法人」の場合は法人の自己破産という扱いになるので、個人の生活にまで影響はありません。

税務面

基準期間がない新設法人の消費税納税義務免除の特例

消費税は、すべての「法人」「個人事業主」に納税義務がある税金ではありません。
「基準期間」における課税売上高が1000万円を超える事業者に消費税の納税義務が生じます。その「基準期間」というのが2年前を指しており、開業時や新設後の2年間は「基準期間」が存在していないため、消費税の免税事業者となります。これに適用されるのが、法人の場合は資本金1000万円未満の場合なので注意しましょう。

また、「基準期間」における課税売上高が1000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1000万円を超えた場合はその課税期間から課税事業者となります。
特定期間について、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間を指し、法人の場合はその事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間の期間を指します。

法人設立のタイミング次第で、この消費税免税制度を上手く使えば、消費税を納め始める期間を先延ばしにすることが可能です。「個人」として飲食店を開業し、消費税を納め始める少し前のタイミングで法人化すると、事業を開始して最大4年間消費税納税が免除されます。

飲食店に限らず、消費税の割合が大きい事業にとってはとてもメリットになりますよね。

複数人の共同で開業する場合は「法人」がおすすめ

2人以上の出資で開業しようと考えている場合は、会社を設立することをお勧めします。
1人が個人事業主として開業してしまうと、その方が事業所得として税金支払いを行い、他の方は給与所得としての税金支払いになります。つまり、全員の可処分所得が統一されず、平等性に欠けてしまいます。また、決裁権の偏りも生じてきます。

なので、法人を設立し、共同で経営する方全員が代表社員として役員報酬を平等に分配できる仕組みが良いと思います。

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