飲食店を開業する際、公的機関への届け出を出し忘れると営業開始ができないなどの影響が出るケースがあるため、確実に準備を進めていきましょう。
目次
飲食店開業に必要な届け出一覧
公的機関への届け出で、最重要なものが、保健所への営業許可申請です。
この申請が間に合わないと、営業ができないので注意が必要です。条件に合わせて、消防署への届け出も忘れないようにしましょう。
また、夜12時以降に酒類の提供を行う場合は、警察への届け出も必要となります。
さらに、あらゆる事業に共通して言えることですが、法人設立届(個人の場合は個人の開業届)が必要です。青色申告、給与支払い事業者の届け出も忘れないようにしましょう。
保健所への手続き
営業許可申請 | 飲食店はすべて対象。 |
消防署への手続き
防火管理者専任届 | 収容人数が30人を超え、延べ床面積300㎡未満の店舗を開業の際に必要。 |
防火対象設備使用開始届 | 建物の新築・増改築または用途を変更して使用する場合、工事を伴わなくても対象となるため、実質的にすべて対象。 |
警察署
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 深夜12時以降に酒類の販売をする場合は必要。 |
税務署
個人事業の開業届出書 | 個人で開業する場合 |
法人設立届出書 | 法人を設立する場合 |
青色申告承認申告書 | 青色申告する場合 |
僕たちは個人か法人で迷っていましたが、法人を選びました。その理由はこちら。
資格が必要となるもの
食品衛生責任者…
この資格があれば、調理師免許がなくても飲食店開業が可能です。詳細については各都道府県の衛生局または保健所にお問い合わせしてください。
どこの都道府県で取得しても全国共通なので、受付可能な場所で受講しましょう。ちなみに6時間の講習が必要なので1日確保しておきましょう。
防火管理責任者…
収容人数30人を超え、延べ床面積300㎡未満の店舗を開業の際に必要。1日5時間の講習が必要。消防署・消防分署に申請します。
僕の場合はバー開業なので、申請しました。